不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。
媒介契約は宅地建物取引業法によって定められている行為で、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類あり、いずれかを依頼主(売主)が選択することができます。 媒介契約の締結によって依頼主と不動産業者の売買仲介の依頼関係が明確化され、お互いに権利や義務が発生します。
また、宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならないと定められています。
r専属専任媒介契約r
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
r専任媒介契約r
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。
r一般媒介契約r
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
他業者への依頼 | 出来ない | 出来ない | 出来る |
自己発見取引 | 認められない | 認められる | 認められる |
契約有効期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 無制限 |
依頼主への 報告義務 |
1週間に1回以上 | 2週間に一回以上 | なし |
指定流通機構※ への登録義務 |
あり | あり | なし★ |
専属専任媒介契約や専任媒介契約を締結した場合、他の不動産業者に重ねて依頼することは出来ないので依頼者としては依頼した業者が相手を探し出してくれないことにはどうしようもありません。しかし、一人の業者の能力には限界があります。そこで業者には、コンピューターを使った情報ネットワークを利用して広く相手方を検索することを義務付けています。この情報ネットワークを『指定流通機構』といい、山口県は西日本不動産流通機構(西日本レインズ)の所属となります。